図書館 January 15, 2019 at 09:06AM
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レファレンス協同データベース 更新
平安時代前期から中期にかけての離婚の手順について。 ネット上の「七三不去」で検索したあるサイトに、妻を離婚する場合の手順について,「その旨を手書して牒状をつくり,近親の連署をもって官司に提出した。」と書かれています。この書式、担当役所の名称、この場合の「牒状」の意味、牒状を提出しなかったらどうなったのか、などを知りたいです。(神奈川県立図書館)
http://bit.ly/2TXNIJ5