2017年10月3日火曜日

ラジオ番組では、たくさんの音楽が流れているが、どんな権利処理がされているか等を調べる。(香川県立図書館)

【外部リンク】
http://ift.tt/2yjHbRU
例えば、次の所蔵あり。 ・放送研究と調査 / NHK放送文化研究所 編., 55(12) (通号 655) 2005.12   放送番組の流通 著作権をめぐる疑問を解く(第2回)権利処理を簡単にできないか? 竹内 冬郎    http://ift.tt/2xbr0RO     ※p.42-43に次の記述あり。 「② 市販 CD(商業用レコード)の報酬請求権  「市販 CD」は放送番組に頻繁に使われる。ラジオのディスクジョッキー形式の番組やテレビ番組の背景音楽等が典型である。商業展開を目的とする劇場用映画ではほとんど使われることがないのと対照的である。  しかも,著作権制度上,市販 CD は,楽曲・歌詞の権利,実演家(演奏者・歌手)の権利,レコード製作者の権利が含まれる複合的な権利物であり(38頁参照),そもそも権利処理としてはハードルが高いことが予想される。  著作権法の規定(実演家:第95条,レコード製作者:第97条)によれば,放送事業者は,その CD に関わった実演家,レコード製作者の許諾を得ることなく,市販 CD(商業用レコード)を自由に放送使用することができるが,使用料(「商業用レコードの二次使用料」という)を支払う義務が生じる。そして,権利者は,文化庁が指定した団体を通じてしか,使用料を受け取ることはできない。つまり,放送事業者の手続きとしては,個々の権利者と関わることなく,指定団体に放送使用料を支払えばよいのである。  指定団体は,実演家(演奏者,歌手)関係が日本芸能実演家団体協議会(芸団協)であり,レコード製作者については日本レコード協会である。例えば,レコード協会に加入していない独立のインディーズ盤製作者でも,盤が放送で使われたのであれば,レコード協会から使用料の分配を受けることになる。この規定によって,放送番組の担当者は,権利処理の意識を持つことなく,市販 CD を自由に使用することができるのである。」 参考資料:竹内 冬郎. 放送番組の流通 著作権をめぐる疑問を解く(第2回)権利処理を簡単にできないか?. 2005-12. 放送研究と調査 / NHK放送文化研究所 編 55(12) (655) p. 34~45 http://ift.tt/2yjHcFs http://ift.tt/2xbr0RO, 備考:著作権関係事例
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