2017年9月30日土曜日

戦前に登記した会社の登記簿を閲覧することはできるか。(大阪府立中央図書館)

【外部リンク】
http://ift.tt/2x2ChDJ
東京法務局HP;商業・法人登記に関する"よくある質問"(2017/8/8確認) http://ift.tt/2xQNTOt 法務省民事局HP;登記-商業・法人登記-(2017/8/8確認) http://ift.tt/2x2m4hY 上記HP等によれば、現存する法人であれば法人所在地の法務局にて閲覧できる模様です。 解散した法人についても、「閉鎖登記簿の保存期間は20年となっております。」という記述があり、一部閲覧可能の模様です。 詳しくは下記法務局等にお問合せください。 大阪法務局(2017/8/8確認) http://ift.tt/2xPIY06 電話:06-6942-1481 東京法務局(2017/8/8確認) http://ift.tt/2x2mK7c 電話:03-5213-1234 [事例作成日: 2017年8月8日] 参考資料:http://ift.tt/2xQNTOt, (東京法務局HP;商業・法人登記に関する"よくある質問") 参考資料:http://ift.tt/2x2m4hY, (法務省民事局HP;登記-商業・法人登記-) 参考資料:http://ift.tt/2xPIY06, (大阪法務局)
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